貴社登記簿記載の本社所在地の住所へ簡易書留ハガキが郵送されます。
犯罪収益移転防止法に則った取引時確認では、所在地確認において、本社所在地以外の場所へハガキを郵送することができません。
本社所在地でのハガキ受け取りが難しい場合は、代表者本人様よりお申込みください。
(代表者によるお申し込みの場合、所在地確認は不要です。)
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