外国人PEPsとは、収益移転防止法における「外国の政府等において重要な地位を占める方」「過去にその地位にあった方」または「その親族」に該当する方のことを言います。
実質的支配者に外国人PEPsに該当する方がいらっしゃる場合は追加で必要書類を頂く又は利用継続をお断りすることがございます。
「外国の政府等において重要な地位を占める方」とされるのは以下の方です。
- 国家元首
- 本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 本邦における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 本邦における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
「親族」に該当する範囲は以下の方です。
- 配偶者(事実婚を含みます)
- 父母
- 子
- 兄弟姉妹
- 上記以外の配偶者の父母および子
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