実質的支配者とは、収益移転防止法における「事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある」自然人又は上場会社等※となります。
※上場会社等とは、上場企業、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、独立行政法人、外国政府、国又は地方公共団体が資本金等の 1/2 以上を出資している法人(住宅供給公社等)などが該当します。
上場企業、国、地方公共団体、財団、独立行政法人による申し込みの場合は、実質的支配者の申告は不要です。
1. 資本多数決法人(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社)の場合は以下のフローにて該当する方が実質的支配者となります。
2. 資本多数決法人以外の法人(合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等)の場合は以下の方が実質的支配者となります。
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